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日本刀販売・刀剣販売専門店、委託も承り中

日本刀・刀剣販売の黒金の舎

ご質問は電話でも承ります。
日本刀についてお気軽にお尋ねください。

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日本刀の所有

簡単手続でOK。

日本刀を所持するには警察の許可が必要だと思っていませんか?
そのような事は全く有りません。

古より製作された美術的に価値の高い刀剣類は一振り一振り登録し、銃砲刀剣類登録証が交付されることによりその刀剣類を所持することが出来ます。銃砲刀剣類登録証
これは現在でもその伝統的作刀技法を継承され、またさらに技術を高めた作品を作り出されている現代刀匠の作刀も同様です。
当店で扱っている日本刀は全てに銃砲刀剣類登録証が付いています。安心してお買い求め頂けます。

【注意】
銃砲刀剣類登録証の付いていない刀剣類を所有することは出来ませんし、当然、売買も出来ません。(違反すると、銃砲刀剣類所持等取締法により処罰されます)
また、蔵を壊した時や遺品整理などで刀剣が出てきたが、銃砲刀剣類登録証が無かった場合は、登録証のない日本刀を発見したらで解説しています。

所持するに当たっての手続きは、所有者変更届出書を登録証を発行した教育委員会へ提出します。
その手続きは、商品に同梱された所有者変更届出用の当店専用ハガキに日付・住所・氏名を記入し切手を貼り投函して下さい。これで所持することが出来ます。
尚、所有者変更届出先および記入方法はこちらを御覧下さい。

所有者変更届出が完了すれば堂々と所持出来ます。
教育委員会からは、記載事項に誤りがある場合・改竄された登録証であったなど、教育委員会にある原票と相違する場合には連絡がありますが、所有者変更手続完了の通知は基本的にありません。
また、刀剣の運搬は自由ですが、銃砲刀剣類登録証を携帯することが義務づけられていますので、登録証は刀の鞘に巻き付けておくと良いでしょう。
この事からも通販での刀剣購入は何ら問題なく出来ますのでどうぞ安心してご利用下さい。
但し、運搬に当たって注意すべきことがあります。
刀は美術品であるとともに武器でもあるので、持ち運ぶときは銃砲刀剣類登録証の携帯は勿論のこと、刀は刀袋に入れ直ぐに取り出せないようにして外見ではそれが刀であると分からなくする必要があります。
また、持ち運ぶには正統な理由がなければいけません。護身用で所持しているなどと言うことは通用しません。カッターナイフやキーホルダーに繋げられる小型のナイフでも、そのままでズボンなどのポケットに入れていると銃砲刀剣類所持等取締法に抵触しますから注意してください。

購入方法についてはこちらをご覧下さい。

購入致しましたら、心置きなく刀の鑑賞を楽しんで下さい。刀の見方は刀剣の鑑賞ポイントを参考にしてください。