世の中には様々なかたちで登録証の無い刀剣類が見つかります。
例えば蔵の中から出てきたとか、親の遺産を整理していたら刀が見つかったが登録証が見つからないなどの場合があります。しかし、登録証の無い銃砲や刀剣類の所持は法律(銃砲刀剣類所持等取締法第十四条)で禁止されており発見した以上はそれらをそのまま所持することは出来ません。
これを所持すためには所轄の警察署に発見届をし、規程の手続きに従って登録することによりこれを所持することが出来ます(物によっては登録出来ない場合もあります)。
そこで刀剣類を発見した場合の登録までの手続きをご紹介致します。
■ 刀が出てきたが、銃砲刀剣類登録証も一緒に見つかった。
ポイント
銃砲刀剣類登録証があれば警察への連絡の必要はありません。
速やかに所有者の名義変更を教育委員会へ届出します。
■ 住所地を管轄する警察署の生活安全課へ連絡をとり、発見の届出をします。
「所有したくない」場合はその旨を伝え、警察署で処分してもらいます。
ポイント
【重要】発見したそのままの状態で移動させずに警察に電話します。
場合によっては、発見時の証拠写真を撮ることもあります。
(移動させると銃刀法違反に問われる場合があります)
必要なもの 刀・印鑑
世帯主が届出をします。
届出には第三者の人が代行することは出来ません。
■ 警察署から刀剣類発見届出済証の交付を受け取ります。
■ 各都道府県の教育委員会へ連絡して審査会の確認をします。
警察署で審査日や会場の案内書を用意している所もありますので聞いてみましょう。
教育委員会の所在地はこちらにあります。
■ 審査会場では申請書に記入し審査を受けます。
ポイント
必要なものは、刀・刀剣類発見届出済証・印鑑・登録審査手数料(6,300円)など。
登録審査日に本人がどうしても行けない場合は、第三者に依頼することが出来ますが、委任状が必要となります。
■ 審査に合格すると登録審査手数料を支払いその場で銃砲刀剣類登録証の交付を受けます。(登録出来ないことが判った場合も、登録審査手数料は返金されません。)
これで堂々と刀を持つことが出来ます。また第三者へ譲渡することも出来ます。