銃砲刀剣類登録証の内容と現物が違っている

登録証の記載内容が現物と違っている場合があります。
例えば、目釘孔の数が違っている、銘文の中で一文字が違っている、反りや長さが違っているなどがあります。
こうした場合、少々の相違であるならばそのままでも持ち主が承知していれば問題にはならないでしょう。大事なことはその刀に登録証が付いていることなのです。
しかし、どうしても気になると云うならば登録証を訂正することになります。それには、登録証に記載してある教育委員会に申し出て審査を受ける必要があります。
申し出があると、東京都の場合、「銃砲刀剣類登録証鑑定申請書等の送付について」と題した文書が届き、その中に手続方法があります。

手続としては、
送付された書類を作成し提出します。
審査会の通知の案内状を受け、指定された審査会場へ出向きます。
審査で銃砲刀剣類のデータを採取し、銃砲刀剣類のデータと東京都の原票の記録と照合し、どの様な処理を行うか決定します。
基本事項がすべて一致し、銘文の記入上の誤りであったことが確認できたときは、無料で訂正の処理を行います。

目釘孔の数が登録証では2個ですが、現物は3個あり相違があるので審査を受け、登録証の訂正を無料で行ったものがあります。反りが1mm、前とは違いますが、測定誤差であり、刀の外装も原票と同じであることから、一致していると判断しています。
教育委員会にある原票には、登録証の記載内容の他に、地鉄や刃紋・製作時代がありますが、外装も記録されていることが今回の事で知りました。

最近、登録証の訂正を行った例を紹介します。
登録証の番号は訂正後も訂正前と同じです。訂正された登録証には裏側に訂正印がおされています。
訂正前の登録証

訂正後の登録証

訂正印のある登録証の裏