刀をを所持するにはどうしたらいいのかとのお問い合わせがあります。
一般的には、所持するというよりも所有すると言った方が適切ですね。刀剣類には銃砲刀剣類登録書が交付され、その登録証のある刀剣類は所有することが出来ます。しかし、お問い合わせの中には、話を伺っているうちに、所有というよりも所持したい、自動車の中に置いておきたいとか、護身用に持っていたいのでどうしたらいいのでしょうか等があります。しかし、これは登録証があるからと言ってもだめです。登録証が交付されている刀剣類は、美術的に価値のある文化財とされたもので、主に鑑賞目的等で自宅で所有するもので、持ち歩くことは銃刀法違反となります。唯一可能なのは、刀剣類を運搬する時です。お店で購入し自宅へ持ち帰る時や、鑑賞会へ出品する時、また、鑑定審査のために会場まで運ぶ等です。その場合でも、外見から如何にもそれが刀剣であると分かるようではいけません。しっかりと、刀袋や、箱等に入れて運びます。当然銃砲刀剣類登録登録証は刀剣と共に一緒です。刀剣ような凶器となりえる刃物は、例えカッターナイフであっても、そのままの姿でポケットに入れて歩いていれば銃刀法に抵触します。
と言うことで、刀剣類は運搬する時以外は自宅に保管しておいてください。