銃砲刀剣類登録証の内容に誤り

刀を買った後、所有者変更届け出を行おうとよく登録証を見たら、登録証の記載が現物と違っている部分がある、と云う経験をお持ちの方は居るのではないでしょうか。

銃砲刀剣類登録証の中には、現物に合わせて改竄した違法なものがありますが、それとは別に、当初より登録証が現物と違う箇所のあるものが屡々見受けられます。
所謂、記載ミスのある登録証です。

例えば、銘文の中で一文字が違っている、また、年紀の年数が違っている等、漢字の誤字があります。
記載ミスに気付いたにしても、そのままの内容で所有者変更届出を行っていれば教育委員会でも分かりません。
しかし、何時か、気付いた誰かが何とかしなくてはなりません。

こうした場合の対処方法は、登録証に記載の教育委員会へ申し立てを行い訂正をすることです。

申し立てを行うと、東京都の例では、教育庁から銃砲刀剣類登録証鑑定申請等の送付についての連絡があり、鑑定申請書・銃砲刀剣類確認申立書等の書類を送付してきます。

手続き方法
1、送付された書類を作成し、教育委員会まで提出します。
2、書類が教育委員会に届いたら、審査会の案内が出されますから、審査会場で審査を受けます。
3、審査では銃砲刀剣類のデータを採取し、そのデータを原票の記録と照合し、どのような処理を行うか決定します。
4、基本事項がすべて一致し、銘文の記入の誤りであったことが確認できたときは、無料で訂正の処理を行います。

採取する基本データとは、長さ・反り・目くぎ穴・銘文であり、その他、刃紋・地金・製作年代・中心が生なのか磨り上げか、更に、登録時の外装が白鞘であったか、どんな拵であったか等が基本事項となります。

以前は、登録証の記載ミスであっても、登録証の再交付には交付手数料を徴収すると云った不条理なことが行われ涙を呑む経験した方もいると思いますが、最近ではそこのところは改善されてきたようです。

訂正登録証裏面

訂正し交付された登録証は、記入ミスのあった部分のみを訂正して、登録記号番号や交付年月日は変更することなく、裏面に訂正の朱印を押印します。